外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。(厚生労働省) 具体的には、3年~5年の期間において、外国人技能実習生が日本の事業者と雇用関係の下、日本の産業、職業上の技能等の習得をする制度です。
農業、漁礁、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、工業包装、紙器・段ボール箱製造、ビルクリーニングなど(総計75職種・135作業 職種について詳細はこちら
実習実施者の常勤の職員の総数 | 「技能実習生1号」の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※ 常勤職員数については、受入れている技能実習生は含まれません。
※ 特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。(JITCO)単純労働を含む業種に外国人を受け入れる新しい在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が、2019年4月1日より施行されました。
ミャンマー、カンボジア、タイ、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア
※日本語力テスト+就業分野の技能・知識テスト(各国にて実施) ※もしくは「技能実習2号」修了者
介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気・電子情報関連産業 | 建設 |
自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 |
外食業 | 造船・舶用工業 |
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外国人技術者 技術・人文・国際業務) | 技能 実習生 |
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ビザの種類 |
就労ビザ | トレーニングビザ |
目的 | 特定の分野において、技能や知識、あるいは経験をもった海外人材に、日本で就労し、能力を発揮してもらい、活躍してもらうこと | 特定の分野において、日本の高度な技術を一定期間終了・習得に、帰国後、習得した技術を自国の経済産業発展に役立てること(技術移転) |
ビザ要件 | ■日本で行う業務内容と現地卒業学部、もしくは現地就業経験に深い関連があること | ■現地にて、150時間以上の日本語教育を受けること ■日本国内にて管理団体(組合など)が入国および滞在時の管理を行うこと ■学歴は問わない |
就労期間 | 無期限(ただし原則1、3、5年などのビザの期間ごとに更新 | 原則3年 (※2017年11月に改訂) (一部業種については、3年目に基準をクリアすると2年延長可能) |
分野 | CAD、IT関連、エンジニアリング、貿易、通訳など | 農業、漁業、建設、工場(板金、電気、塗装、繊維、食品加工)、介護(2017年11月)など128分野 |