保険料滞納外国人、在留資格の更新・変更は不可
国民健康保険の保険料を滞納し、納付に応じない外国人を対象に、厚生労働省などは再来年6月から、原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を固めました。
在留期間が3か月を超え、勤務先の健康保険組合などに入らない外国人は国民健康保険への加入が義務付けられていますが、去年、年末の調査の時点で外国人の国民健康保険料の納付率は63%でした。
こうした中、厚労省と出入国在留管理庁は、保険料を滞納し、納付を求めても応じない外国人に対して、原則、在留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針を固めました。
上野 厚生労働大臣
「日本人と外国人、互いに尊重して、安全に安心して暮らせる秩序ある共生社会を実現する観点から、社会保障制度の適正利用等を推進することが必要と考えております」
再来年の2027年6月から運用を開始できるよう準備を進めているということです。
この変更は「永住者」の方も含め、日本に住むほぼ全ての外国人に影響が及ぶ可能性があります。対象となるのは、会社の経営者、留学生、技能実習生など、在留期間が3ヶ月を超え、勤務先の社会保険に加入していない(国保や国民年金への加入義務がある)方の多くが含まれます。「原則として」とされているため、やむを得ない事情がある場合の例外も想定されますが、現時点ではその具体的な基準は示されていません。基本的には「滞納があれば更新・変更は難しい」と考えておくべきでしょう。
今回の新方針と関連する法改正によって、はっきりしたことがあります。 それは、税金、年金、保険料といった「公的義務の履行」が、あなたの「在留資格(日本に住む権利)」そのものと、これまで以上に強く直結するということです。
Source – TBS NEWS DIG/ Planner-Nagoya.JP