日本における外国人労働者の選択肢比較:特定技能(1号)・特定技能(2号)
特定技能(1号):概要と特徴
- 対象者:特定産業分野において、相応の知識や経験を要する技能を必要とする業務に従事する外国人。
- 要件:原則として、分野ごとの技能試験および日本語能力試験(例:JFT-Basic A2レベル以上、またはJLPT
N4レベル以上)に合格する必要あり。ただし、関連分野で技能実習2号を良好に修了した者は免除される。
- 在留期間:通算5年まで。1年・6か月・4か月ごとに更新が必要。
- 家族帯同:原則として認められない。
- 支援:受入機関または登録支援機関による支援が義務付けられている。
- 永住権との関係:特定技能1号での在留期間は、永住許可の在留要件に算入されない。
特定技能(2号):概要と特徴
- 対象者:特定産業分野において、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人。
- 要件:分野ごとの上級技能試験に合格する必要がある。多くの場合、監督者としての実務経験が求められる。日本語試験は原則不要(分野・試験によって異なる)。
- 在留期間:更新に上限はなく、3年・1年・6か月ごとの更新により長期在留が可能。
- 家族帯同:要件を満たせば配偶者や子の帯同が可能。
- 支援:受入機関による支援義務はない。
- 永住権との関係:特定技能2号での在留期間は、永住許可の在留要件に算入される。
特定技能(1号)対象分野(16分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連産業(旧分野統合後)
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
特定技能(2号)対象分野(11分野)
現在の閣議決定によれば、特定技能1号の16分野のうち、以下の5分野を除いた11分野が特定技能2号の対象。
- 2号の対象外分野:
- 介護
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
適正な雇用契約の基準
- 職務内容:分野ごとの技能水準に応じた業務であること(1号=相応の技能、2号=熟練技能)。
- 労働時間:日本人と同等の勤務時間であること。
- 報酬:同等業務に従事する日本人と同等以上であること。
- 差別的取扱い禁止:給与、研修、福利厚生等について国籍による差別をしてはならない。
- 一時帰国休暇:労働者が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を認めること。
- 雇用形態:原則として直接雇用(農業・漁業に限り派遣も可)。
- 契約言語:外国人が十分理解できる言語で契約書を作成・説明すること。
- 帰国費用:契約終了時に本人が負担できない場合は、受入機関が負担すること。
- 健康診断:定期健康診断の機会を提供すること。
Source
– nodokaya.jp