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ミャンマー国籍を有する両親から国外で出産した子どもの 出生登録に関する必要な書類のお知らせ

1駐日東京のミャンマー大使館は、日本国内に居住し就労しているミャンマー国民の皆様の利益保護および領事関連業務を、関係法令および所定の手続きに則って遂行しております。

2.領事関連業務の一環として、ミャンマー国籍を有する両親から国外で出産した子どもの出生登録手続きについては、ミャンマー国籍に関する所定の手続きに基づき、出生後1年以内にミャンマー大使館を通じて申請・登録を行う必要があります。この登録手続きを行うにあたり、両親ともにミャンマーの国籍登録証(NRCカード)を所持していることが要件となります。

3.両親がミャンマーの旧式の国籍証明書(Nationality Certificate)を所持している場合には、法律に基づき、現行の国籍登録証(NRCカード)へ正式に交換し、所持した上でなければ、子どもの出生登録手続きを行うことはできません。また、国外において出生した子どもについては、ミャンマー大使館を通じて入国管理・国勢局に出生登録が完了していることが、パスポート申請を行うための前提条件となります。併せて、子どもの出生登録手続きに必要となる証明書類および関連書類の内容について、事前にご確認いただけるよう、本通知をもってご案内申し上げます。

ミャンマー国籍を有する両親から国外で出産した子どもに関する

出生登録申請時に必要な書類

1.出産登録申請書

2.国外出生児記録(様式

3.経歴書(両親と子供)

4.両親のミャンマーパスポート写し

5.両親の国籍登録証

6.世帯記録リスト写し

7.婚姻届け写し

8.日本の市役所の戸籍謄本又は住民票

9.出生証明証

10.公証済み出生証明書写し

ミャンマー国籍の両親から生まれた子供の為ミャンマー一般パスポートの申請

1.      外国で出産したミャンマー国籍の子供は、パスポートを申請する前に、ミャンマー国籍取得手続きに従い、出産から1年以内に出産登録を行う必要があります。

2.      大使館のウエブサイトに記載されている申請書を正確に記入し、提出してください。

3.      履歴書およびカラー写真1

(写真は35 mm x45mm、背景は白、耳や顔が髪で隠れていないこと。過去2カ月以内に撮影された写真に限ります。)

4.      両親のミャンマーパスポートの写し1部(顔写真と個人情報を含む表紙ページおよび使用済みページ全て)。両親の国籍登録書写しおよびミャンマーの世帯記録リスト写しも必要です。(両親は国籍証明書を持っている場合は、ミャンマー国籍取得手続きに従い、国籍登録書の交換にのみ申請可能です。)

5.      日本の市区町村役場が発行された住民票(原本)を提出してください。

6.      両親の在留カードの写し1部を提出してください。

7.      婚姻証明書の写しを提出してください。日本の市区町村役場で婚姻した場合は婚姻証明書の原本と英訳された公証付き写しを提出してください。日本国内の公証権を有する弁護士による翻訳が必要です。

8.      子供に関する書類:

(ア)  病院発行の出産証明書の写し

(イ)  日本の市区町村役場発行の出生証明書(原本)

(ウ)  英語で作成された出生証明書の公証付き写し

注意:パスポート申請時には、項目16 までの書類の原本を1セット提出する必要

   があります。

9.      新しいミャンマーパスポートの手数料は6,000円、確証手数料は3,000円です。

10.   大使館が必要な検査を行い、申請者に連絡した後に、所定の費用をお支払いください。支払い後、銀行振り込み票(原本)を大使館へ提出してください。

11.   必要に応じて、大使館から追加書類の提出を求められる場合があります。